電子印鑑の法的な効力と注意点

どこまで使えて、どこからは使えないのか。そしてしてはいけないこと。

画像で作った印鑑は便利ですが、使える場面と使えない場面がはっきり分かれます。

使える場面

社内決裁、見積書、納品書、業務連絡の書類、合意のうえでの電子契約など、当事者どうしが身元を確認できる書類には問題なく使えます。実務ではすでに広く使われています。

使えない場面

印鑑証明書が求められる取引には使えません。不動産登記、相続手続き、抵当権の設定など、役所が「本人に間違いない」を確認する必要がある場面では役所に登録した実物の印鑑と印鑑証明書が必要です。画像の印鑑は登録の対象になりません。

印影の証拠力

契約書に印が押されていれば「本人が作成した」と推定される力が生じます。ただし画像は複製が容易で、争いになると実物より証明が難しくなります。重要な契約では、誰がいつ署名したかの記録が残る電子署名サービスを併用するほうが安全です。

絶対にしてはいけないこと

他人名義の印鑑を無断で作って使うことです。他人の氏名や他社の名前で印鑑を作り書類に押すと、私文書偽造および同行使にあたるおそれがあります。本人、または正当に権限を委ねられた範囲でのみお使いください。

バロ印鑑がしないこと

バロ印鑑は入力された氏名・社名をサーバーに送りません。印鑑画像の生成はすべてブラウザ内で行われ、作られた画像も保存しません。何を作ったのか、こちらには分かりません。

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